御坊・日高圏域自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会として、御坊・日高圏域自立支援協議会(以下、協議会という。)を設置する。
(目的)
第2条 関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が相互に連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議をおこない、障害者への支援体制の整備を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)御坊・日高圏域の市町が委託する相談支援事業者の中立性・公平性の確保、運営評価等
(2)困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3)地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4)地域の社会資源の開発、改善に向けた協議
(5)市町村相談支援事業の活用に関する協議
(6)権利擁護等の分野別の専門部会及びプロジェクト会議等の設置
(7)その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、別表で定める関係機関を代表する者を委員として構成する。
2 協議会は、必要と認められるときは、委員以外の関係機関の者に出席を求めることができる。
(役員の定数、任期及び選任)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査 2人
2 会長、副会長及び監査は、委員の互選により定める。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会議を招集し、会議を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監査は、協議会の会計の状況を監査する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、全体会議、定例会議、プロジェクト会議、個別ケア会議、専門部会及び運営会議とする。
2 全体会議は、協議会全体の運営方針等を決定するため、構成機関の委員により年1回開催するものとする。
3 定例会議は、関係機関の連携を図り情報を共有化し相談支援体制のあり方等を検討するため、構成機関の委員や委員以外の者により2ヶ月に1回開催するものとする。
4 プロジェクト会議は、定例会議等において課題になった事項について対応を検討するため、構成機関の中から必要な委員や委員以外の者によって随時編成し開催するものとする。
5 個別ケア会議は、個別のケースについて検討を行うため、構成機関の中から必要な委員や委員以外の者によって適宜開催するものとする。
6 専門部会は、協議会の所掌事項に関する事項や特定の課題について検討するものと、構成及び運営に関して必要な事項は別に定める。
7 運営会議は、協議会の所掌事項の取扱い、運営のあり方について調整、検討するため、委託相談支援事業者及び関係行政機関の職員によって適宜開催するものとする。
(経費の負担)
第8条 協議会の運営に関する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(個人情報の保護)
第9条 協議会の関係者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 この協議会の庶務及び会計は、御坊・日高障害者総合相談センターにおいて処理する。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。